行事等の後援について(神戸新聞社)

神戸新聞社は、文化・学術・スポーツ等の振興と地域コミュニティーの活性化を目的に、市民や団体等が主催する各種行事を後援しています。後援を希望される場合は、下記をご確認のうえお申し込みください。

1. 後援の対象

原則として兵庫県内で実施される催しを対象とします。
(スポーツ、芸術、学術、教育、社会貢献、芸能など)
※県外開催でも、兵庫県民の幅広い参加が見込まれる場合は対象となることがあります。

2. 後援できない場合

次のいずれかに該当する場合は、後援できないことがあります。

  • 公序良俗に反する、またはそのおそれがあるもの
  • 特定の政党・宗教団体等が、政治活動・布教等を目的として実施するもの
  • 社会通念上、高額な参加費を徴収するもの
  • 公益性または公共性にそぐわないと認められるもの
  • 作品販売等、他の事業への勧誘、その他営利が主たる目的と認められるもの
  • 特定の団体・企業・個人の宣伝、売名、商業活動が目的と認められるもの
  • 単一の学校・チーム等の行事で、参加者(出品者)を当該組織のメンバーに限定するもの
  • 個人の展覧会や同人活動等、参加者(出品者)が限定的で社会性に乏しいもの
  • 過去に後援した事業で、正当な理由なく承諾条件を履行しなかったもの
  • その他、当社が不適当と判断するもの

3. 申請方法

  • 原則として持参または郵送(※FAX不可)。
《提出書類》
  • 行事後援申請書(当社指定書式・捺印済み)
  • 返信用封筒(切手貼付・宛名明記)
  • チラシ、実績報告書、新聞記事など、催し内容や活動実績が分かる資料
《申請期限》
原則、実施日の2カ月前まで
《面 談》
初めて後援を受ける催しは、事前に主催者の来社・面談が必要です。
《受付窓口》
神戸新聞社事業局
〒650-8571 神戸市中央区東川崎町1-5-7
T E L:078-362-7086
Email:jigyo-kouen@kobe-np.co.jp
または、姫路本社、東播支社、各総局(阪神、北摂、明石、北播、但馬、丹波、淡路)
※開催地に応じて最寄り窓口へ
《受付時間》
月~金(祝日・年末年始を除く)10:00~16:00
※来社の際は事前に日時をご調整ください。

4. 承諾までの流れ

  • 社内審査後、「後援名義使用承諾書」を返信用封筒宛に送付します。
  • 申請から承諾までの目安:1~2週間
  • 書類不備がある場合、または審査の結果不適当と判断した場合は承諾できません。不承諾の場合は文書で通知します。

5. 承諾後のお願い

看板・チラシ・ポスター・パンフレット等には、必ず 「後援 神戸新聞社」と明記してください。申請内容に変更が生じた場合は、速やかに文書で届け出てください。

報告

  • 事業終了後1カ月以内に、神戸新聞社指定の「行事実施報告書」を郵送、またはメールで提出してください(FAX不可)。可能であれば、会場や参加規模が分かる写真(社旗・賞品提供がある場合はその様子も)と、後援社名入った配布資料(パンフレット等)を同封してください。
    報告書の提出がない場合は、次回以降の後援を見合わせる可能性があります。

広報

  • 後援事業は原則ホームページで「神戸新聞社の主な主催・後援事業」として紹介します。
    主催・後援一覧URL:https://www.kobe-np.co.jp/info/jigyo/
  • 名義使用を承認した事業を必ず新聞紙面で紹介するとは限りません。告知や当日取材など記事掲載を希望する場合は、本社や支社総局の編集部門に直接ご依頼ください。
  • スポーツ大会は神戸新聞紙面の「ひょうごスポーツ広場」面(原則火曜日)に成績を掲載できます。NEXTトップページ「神戸新聞のお知らせ」内の成績入力フォームをご利用ください。
    スポーツ広場成績入力フォームURL:https://www.kobe-np.co.jp/corporate/info/inqlist03.shtml#l02

賞品

  • 後援事業では原則、賞品は提供しません。
  • ただし、参加者が一定規模以上で神戸新聞社が必要と認めた催しには、賞状・楯などを提供する場合があります。(新規開催を除く)
  • 賞品の種類・数・総額には社内基準があり、基準を超える分は有料となります。

協力依頼

  • スポーツ大会は原則、会期中全会場で社旗を掲揚していただきます。ポールがなければフェンス等でも可。文化・社会系の催しも、可能なら会場内に社旗掲揚をお願いします。
  • 催しの種類を問わず、開閉会式などで「後援 神戸新聞社」と場内アナウンスをお願いします。
  • 社旗の使用、保管は十分注意してください。紛失した場合は速やかにその旨を連絡し、顛末書を提出してください。主催者側の管理上の過失が明らかな場合は弁償いただく場合があります。
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